民法 第10条
    (後見開始の審判の取消し)

条文

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

解説

第7条に規定する原因、つまり、常に判断能力を欠く精神上の障害などの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならなりません。



これはどういうことかというと、成年被後見人にとって、後見人が必要な原因、つまり民法による保護が必要な原因が消滅した場合は、もうその成年被後見人を保護する理由はなくなります。

ですから、家庭裁判所は、関係者の申し立てによって、通常の人と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならない、ということです。

具体的には、成年被後見人については、認知症、知的障害、精神障害などが回復し、判断力が回復した場合に、家庭裁判所に申し立てることになります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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