条文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
解説
第7条に規定する原因、つまり、常に判断能力を欠く精神上の障害などの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び
成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならなりません。
これはどういうことかというと、
成年被後見人にとって、後見人が必要な原因、つまり民法による保護が必要な原因が消滅した場合は、もうその
成年被後見人を保護する理由はなくなります。
ですから、家庭裁判所は、関係者の申し立てによって、通常の人と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならない、ということです。
具体的には、
成年被後見人については、認知症、知的障害、精神障害などが回復し、判断力が回復した場合に、家庭裁判所に申し立てることになります。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。