民法 第101条第1項
    (代理行為の瑕疵)

条文

意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

解説

意思表示の効力が意思の不存在(つまり、心裡留保、通謀虚偽表示または錯誤。)、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと(いわゆる善意)もしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について判断します。



これはどういうことかというと、意思表示についての意思の内容については、本人ではなく、代理人について判断する、ということです。

代理行為において、実際に意思表示をおこなう者は、本人ではなく、代理人です。

ですから、意思の内容については、実際に意思表示をおこなう代理人について判断することになります。



意思の不存在(「意思の欠缺」といいます。)とは、心裡留保(第93条第1項第93条第2項参照。)、通謀虚偽表示(第94条第1項第94条第2項参照。)、錯誤(第95条参照。)のことを指します。

ちなみに、詐欺、強迫(ともに第96条第1項第96条第2項第96条第3項参照。)は、「瑕疵ある意思表示」といいます。

契約書作成実務における注意点

本項によって、相手が代理人であろうと本人であろうと、契約を結ぶ場合は、相手方の契約に対する意思表示に問題が無いかどうかをよくよく見極めなければなりません。

一般論としては、しっかりとした契約書を作成し、その契約書にもとづいて契約を結んだ場合は、意思の内容には問題無いと判断されるでしょう。

ただ、あくまでこれはケースバイケースですから、実際の契約書作成実務においては、気を抜いてはなりません。

注意するべき契約書

代理人が当事者となっている契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。