条文
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
解説
第104条の規定によって復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して、復代理人の選任や監督についての責任を負います。
これはどういうことかというと、復代理人の選任自体が例外的にしか認められない(
第104条参照。)ものですから、復代理人の選任や監督には、代理人が責任を持たなければならない、ということです。
責任を持つということは、具体的には、復代理人によって本人に何らかの損害が発生した場合は、代理人がその損害を賠償する責任がある、ということです。
ただ、代理人と復代理人との間の責任は、また別問題です。
契約書作成実務における注意点
代理人として復代理人を選任する場合は、本項によって、本人から責任を追及されないよう、慎重に復代理人を選任するべきです。
そもそも、復代理人の選任というのは、よほどのことがない限り、おこなうべきものではありません(
第104条参照。)。
できるかぎり、すべての代理行為を復代理人を選任せずにおこなうようにしましょう。
やむをえず復代理人を選任せざるをえない場合は、委任契約書によって免責事項を規定することによって、できるかぎり復代理人との間の責任の範囲を限定しておきましょう。
また、同様に、本人から損害賠償請求をされた場合に、その損害賠償額を、後から復代理人に請求できるようにしておきましょう。
注意するべき契約書
復代理人を相手とする委任契約書。
委任状。