民法 第105条第2項
    (復代理人を選任した代理人の責任)

条文

代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

解説

本人の指名によって復代理人を選任した場合、代理人は、第105条第1項の責任を負いません。

ただし、代理人が、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠った場合は、その責任を負わなければなりません。



これはどういうことかというと、本人の指名がある以上、その指名に従って復代理人を選任した場合は、その復代理人の選任や監督について、代理人は責任を負わない、ということです。

ただ、いくら本人の指名があるとはいえ、明らかにその復代理人が不適任であったり不誠実であった場合は、その旨を本人に通知したり、復代理人を解任しなければ、復代理人の選任や監督について、責任を負わなければなりません。

契約書作成実務における注意点

いくら本人の指名があるとはいえ、代理人は、本項但書きによって、100%免責されるということにはなりません。

ですから、代理人は、少なくとも、復代理人の人となりや人物を見極めて、復代理人が本項但書きでいうところの、「不適任」でないことや「不誠実」でないことを確認しなければなりません。

そうでなければ、本項但書きによって、責任を負わなければならない可能性があります。

ですから、本人の指名があるからといって、その復代理人に完全に丸投げするようにはしないようにしましょう。

注意するべき契約書

復代理人を相手とする委任契約書。

委任状。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。