民法 第106条
    (法定代理人による復代理人の選任)

条文

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

解説

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。

この場合、やむをえない事由があるときは、第105条第1項の責任のみを負います。



これはどういうことかというと、法定代理人は、法律や裁判所などの第三者によって指定されるものです。

原則としてその指定を断ることができませんので、そのぶん、自由に復代理人を選任することができます。
(任意代理人の場合は、本人と任意代理人の自由意思にもとづいて決定されますので、断ることができる反面、原則として復代理人を選任することができません(第104条参照。)。)



ただ、いくら自由に復代理人を選任することができるとはいえ、法定代理人は、復代理人の行為について責任を負わなければなりません。

これは、監督責任について、過失の有無を問いません。

つまり、たとえ監督責任を果たしていたとしても、結果として、復代理人の行為によって本人に損害が発生した場合は、代理人はその責任を負わなければなりません。

ただ、一般的には、復代理人の行為について、過失がある場合についてのみ責任を負わなければならない、とされています。



また、やむをえない事由によって復代理人を選任した場合は、その選任と監督について、第105条第1項にもとづいた責任を負わなければなりません。

契約書作成実務における注意点

法定代理人が復代理人を選任する場合、任意代理人の場合と比べて、代理人は、比較的自由に復代理人を選任することができます。

反面、その責任は、法定代理人のほうが、任意代理人よりも重くなります。

つまり、任意代理人を選任する場合、法定代理人は、任意代理人の場合以上に、慎重に復代理人を選任しなければなりません。

というよりも、できれば、復代理人など選任せずに、すべての行為をおこなうようにしましょう。



やむをえず復代理人を選任せざるをえない場合は、委任契約書によって免責事項を規定することによって、できるかぎり復代理人との間の責任の範囲を限定しておきましょう。

また、同様に、本人から損害賠償請求をされた場合に、その損害賠償額を、後から復代理人に請求できるようにしておきましょう。

注意するべき契約書

復代理人を相手とする委任契約書。

委任状。

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