条文
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
解説
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代理する、ということです。
本項の場合の「代表」とは、代理と解釈して構いません。
これはどういうことかというと、復代理人は、あくまで復代理権の範囲内での行為しかできないということです。
その復代理権の範囲は、代理人と復代理人との間で決定されます。
当然ながら、復代理人の権限が、代理人の権限を上回ることはあり得ません。
また、復代理人と代理人は、ともに本人を代理することになりますので、復代理人を選任したからといって、代理人の代理権は消滅しません(判例)。
契約書作成実務における注意点
復代理人の権限の範囲は、実務的には、委任契約によって決定します。
ですから、代理人と復代理人の契約内容は、非常に重要です。
代理人は、基本的には復代理人の選任や監督、あるいはその行為について責任を負わなくてはなりません。
ですから、それだけ、委任契約の内容は、しっかりと規定しておかなければなりません。
あまり信用できない者を復代理人とする委任契約の場合、あまり権限の範囲を広くしてはなりません。
(できれば、こういう者は復代理人にしてはなりません。)
逆に、信用できる者を復代理人とする委任契約の場合、ある程度権限の範囲を広くしてもかまわないでしょう。
注意するべき契約書
復代理人を相手とする委任契約書。
委任状。