民法 第107条第1項
    (復代理人の権限等)

条文

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

解説

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代理する、ということです。

本項の場合の「代表」とは、代理と解釈して構いません。



これはどういうことかというと、復代理人は、あくまで復代理権の範囲内での行為しかできないということです。

その復代理権の範囲は、代理人と復代理人との間で決定されます。

当然ながら、復代理人の権限が、代理人の権限を上回ることはあり得ません。

また、復代理人と代理人は、ともに本人を代理することになりますので、復代理人を選任したからといって、代理人の代理権は消滅しません(判例)。

契約書作成実務における注意点

復代理人の権限の範囲は、実務的には、委任契約によって決定します。

ですから、代理人と復代理人の契約内容は、非常に重要です。



代理人は、基本的には復代理人の選任や監督、あるいはその行為について責任を負わなくてはなりません。

ですから、それだけ、委任契約の内容は、しっかりと規定しておかなければなりません。

あまり信用できない者を復代理人とする委任契約の場合、あまり権限の範囲を広くしてはなりません。
(できれば、こういう者は復代理人にしてはなりません。)

逆に、信用できる者を復代理人とする委任契約の場合、ある程度権限の範囲を広くしてもかまわないでしょう。

注意するべき契約書

復代理人を相手とする委任契約書。

委任状。

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