条文
復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
解説
復代理人は、本人および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負います。
これはどういうことかというと、復代理人は、代理人と同様に、本人と第三者に対して、権利義務を有する、ということです。
復代理人であろうと代理人であろうと、本人の代理人であることは変わりがありませんから、第三者に対しては、当然に権利義務を有します。
ただ、本人に対しては、代理人の場合は、その関係は、代理人と本人との直接の関係ですから、当然、代理人は、権利義務を有します。
これに対し、復代理人の場合は、その関係は、あくまで復代理人と代理人との関係ですから、本来は、復代理人は、本人に対して、直接権利義務を有するものではありません。
ですが、便宜的には、本項によって、復代理人の場合であっても、復代理人が、本人に対して直接権利義務を負うようになっています。
契約書作成実務における注意点
本項は、代理行為における内部的な関係に関する規定ですから、原則として、契約書作成実務では問題になりません。
ただ、本項にもとづいて、本人は、復代理人に対して、義務の履行を求めることができます(判例)。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。