民法 第11条
    (保佐開始の審判)

条文

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

解説

精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます。

ただし、第7条の規定にされている状態の者は、そちらが優先されます。



これはどういうことかというと、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が著しく不十分な者は、民法によって保護される(13条第1項参照。)必要があります。

そのため、家庭裁判所が、その者を被保佐人とするかどうかの審判をおこない、その被保佐人を保護する保佐人を選任するための審判をする、ということです(12条参照。)。

ただし、第7条に該当するような、本条よりも判断力が低下している者の場合は、より強く保護する必要があるため、第7条が適用されます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、自身や身内の判断能力が低下してきているとような状態になった場合は、悪徳商法などに騙されないように、本条にもとづいて家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てましょう。

注意するべき契約書

被保佐人が当事者となる契約書全般

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