民法 第110条
    (権限外の行為の表見代理)

条文

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

解説

代理人がその権限外の行為をした場合、つまり、越権行為をおこなった場合に、その越権行為の相手方が、正当な理由によって代理人に権限があると信じたときは、第109条の条文を準用します。



これは、いわゆる「権限踰越による表見代理」です。

表見代理は、要件さえ満たせば、通常の有効な代理行為と同様の効果が発生します。

つまり、その表権代理行為は、本人に効果が帰属します。

判例によると、本条では、基本代理権さえ授与していれば、その基本代理権と権限外の行為とは、何ら関係のない場合でもよい、とされています。

つまり、一旦代理権を授与してしまった、最悪の場合は、表見代理人によってやりたい放題にされてしまう可能性がある、ということです。

そういう意味では、代理人を選任する場合は、契約書作成実務がどうとかいう次元の問題ではなく、代理人となる者の選定の段階から、代理人の候補を慎重に審査しなければなりません。

契約書作成実務における注意点

もともと本条は、いい加減な代理人を選任したのなら、その代理人を選任した本人がその責任を取るべきである、という理論から規定されています。

つまり、越権行為をするような者を代理人として選任しなければいいわけです。

そして、委任契約を結ぶ際は、必ず委任する代理権の内容を明確にし、できるだけ厳密かつ詳細に記載しましょう。

また、権限外の行為(=契約違反)に対する違約金や、損害賠償についてもしっかりと定めておきましょう。

さらに、実際の契約の相手方に対して、委任内容を記載した委任状を書面で通知しておくなりして、相手方が、代理人の越権行為を軽々しく有効な代理行為だと信じ込まないようにしましょう。

もっとも、ここまでやるくらいなら、本人が直接契約を結んだほうが、実務的にはリスクを抑えることができます。



一方、代理人と取引をする立場では、本人からの代理権が示されるわけですから、一応は安心できる条文といえます。

ただし、この条文を持ち出さなくてはならない状態ということであれば、もうすでにトラブルとなっている可能性が高いと思われます。

確かに、本条によって法的には保護されたとしても、ビジネス上ではいろんなコストがかかってしまって、結果的には費用倒れになってしまうことも考えられます。

しかも、このような状況では、本人に対して代理権の確認をすべきである、という判例が複数あります。

そういう意味では、無用なトラブルを避けるために、しっかりと相手方の委任状の確認をしましょう。

また、少しでも怪しい越権行為があるようでしたら、代理人ではなく、直接本人に確認を取ってください。

注意するべき契約書

委任契約書。

委任状。

代理人が当事者となる契約書全般

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