民法 第111条第1項
    (代理権の消滅事由)

条文

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

解説

代理権は、以下の各号の理由のいずれかの場合によって消滅します。

(1) 本人が死亡した場合。

(2) 代理人が死亡した場合、または、代理人が破産手続の開始の
   決定、もしくは後見開始の審判(第7条参照。)を受けた場合。

契約書作成実務における注意点

代理権の消滅は、そう頻繁におこることではありません。

ただし、可能性がまったく無いというわけではありませんので、もし本項に該当するようなことがあれば、代理権の消滅を主張しましょう。



ちなみに、判例によると、1号の「本人の死亡」という条項は、契約書に特約を記載することによって排除することができます。

つまり、本人が死亡してもなお有効な代理権というのも存在しうるということです。

ただ、商行為の委任による代理権の場合は、商法第506条が適用されます。

商法第506条は、商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても消滅しないと規定されています。



なお、本条は各種法律による特則が多数存在しますので、そうしたほかの法律による代理権の消滅にも気をつけてください。

注意するべき契約書

委任契約書。

委任状。

代理人が当事者となる契約書全般

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