民法 第111条第2項
    (代理権の消滅事由)

条文

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

解説

委任契約による代理権は、第111条第1項各号に掲げる理由のほか、委任契約の終了(第651条・第653条参照。)によって消滅します。

契約書作成実務における注意点

本条自体は、実務上ではさほど問題になることはありません。

ただ、委任する側の立場になった場合は、委任契約が終わった後に代理権が悪用される可能性があることを念頭においておきましょう。

具体的には、第112条を参照のこと。



なお、委任の消滅というのは、具体的には、以下の4点の場合があります。

・委任契約の終了

・委任契約の解除(第651条)

・委任者または受任者の死亡(第653条第1号)

・委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと(第653条第2号)

・受任者が後見開始の審判を受けたこと(第653条第3号)

注意するべき契約書

委任契約書。

委任状。

代理人が当事者となる契約書全般

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