民法 第113条第2項
    (無権代理)

条文

追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

解説

正当な代理権にもとづかない無権代理行為を、追認、または追認の拒絶するには、相手方に対しておこなわなければ、その相手方に対して追認、または拒絶を主張することはできません。

ただし、相手方がその追認、または追認の拒絶をした事実を知ったときは、その相手方に対して追認、または拒絶を主張することができます。



これはどういうことかというと、実際に無権代理行為をおこなった無権代理人や、まったく関係の無い第三者に対して追認なり追認の拒絶の意思表示をしたところで、当事者である相手方に対して、確実にその追認なり追認の拒絶の意思表示をしていなければ、相手方に対してはその追認なり拒絶の効果が無いということです。

ただ、例外的に、相手方がその追認なり追認の拒絶の意思表示を、なんらかの理由によって知った場合は、追認なり拒絶ができます。

契約書作成実務における注意点

無権代理行為をされてしまった本人にとってみれば、無権代理行為があったこと自体が、すでにトラブル状態であるといえます。

ですから、本項にもとづいて追認なり追認の拒絶をおこなう場合は、手続も慎重におこなわなければなりません。

そのため、追認や追認の拒絶は、後々の証拠となるように、必ず「配達記録付きの内容証明郵便」によっておこないましょう。

注意するべき契約書

通知書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。