民法 第114条
    (無権代理の相手方の催告権)

条文

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

解説

第113条第1項のような無権代理行為があった場合、無権代理行為をされてしまった相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答するように催告をすることができます。

この場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。



これはどういうことかというと、第113条第1項に該当するような無権代理行為があった場合、その無権代理行為をなされてしまった者は、本人が追認するのか追認を拒絶するのかが、はっきりしない状態になってしまいます。

そのため、本条は、その無権代理行為を確定させるために、無権代理行為をされてしまった者のほうから催告できるようにした規定です。

契約書作成実務における注意点

無権代理がおこなわれている状態は、その無権代理行為が追認されるかまたは拒絶されるかの不安定な状態になっているという意味で、極めてリスクの高い状態であると言えます。

無権代理行為をされてしまった側(=相手方)にしてみれば、このような不安定な状況を安定化するために、本条を利用して催告することになります。

この際、後日の証拠となるように、配達記録付きの内容証明郵便による書面でおこないましょう。

また、催告される側(=本人)としても、確答する際には、同様に配達記録付きの内容証明郵便による書面でおこないましょう。



なお、本人が確答しなければ、この追認は拒絶されたことになります。

ただ、後日トラブルになるようであれば、そのまま放置しておくのではなく、積極的に拒絶の意思表示をしましょう。

注意するべき契約書

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