条文
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
解説
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていた場合は、相手方は、その契約を取り消すことができません。
本条における「代理権を有しない者」というのは、
第113条第1項、
第113条第2項の場合の無権代理(狭義の無権代理)とされています。
ただし、
第109条、
第110条、
第112条の場合(表見代理)であっても適用するべき、という説もあります(学説)。
ちなみに、本条における取り消しは、本人または無権代理人いずれに対しておこなってもよい、とされています。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、無権代理人による無権代理行為によって契約を結ぶような状況になってしまった場合、その相手方は、本条による取消しを検討するべきです。
契約内容にもよりますが、無権代理による契約は、本人が望まない契約の可能性が高いです。
ですから、仮に有効に成立したとしても、継続して契約を運用していくことが困難になる可能性があります。
契約というのは、成立すればいいというものではなく、当事者双方の信頼関係が維持されていなければ、継続していくことができません。
特に、ビジネス上の契約の場合は、その履行が担保されてない、つまり、本当に実行されるかどうかわからないような契約は、たとえ有効に契約が成立しても、油断ができません。
ですから、原則として、無権代理によって結ばれた契約は、取り消すことを前提に検討しましょう。
注意するべき契約書
無権代理人が当事者となる
契約書全般。
特に、事業者間でのビジネス上の契約書。