民法 第117条第2項
    (無権代理人の責任)

条文

前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

解説

第117条第1項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しない(=無権代理である)ことを相手方が知っていたとき、もしくは、過失によって知らなかったとき、または他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかった(制限行為能力者だった)ときは、適用しません。



前段は、無権代理行為の相手方は、無権代理人が無権代理人であるという事情を知っているか、または、不注意によって知らなかったときは、第117条第1項による無権代理人への責任の追及はできない(=第117条第1項によって保護されない)、ということです。

後段は、無権代理人が制限行為能力者だった場合は、無権代理人としての責任の追及よりも、制限行為能力者としての保護を優先するため、無権代理人としての責任は追及できない、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約を結ぶ前に、相手方が無権代理人だったことが発覚した場合は、後々に厄介なトラブルに発展することになるため、即座に契約交渉を打ち切りましょう。

そうしないと、場合によっては、本条によって、無権代理人への責任追及ができないことになります。

また、本当に代理人かどうかハッキリしない、あるいは疑わしい場合は、委任状の提示を求めるなり、本人に確認を取るなりして、正式な代理人なのか無権代理人なのかをハッキリさせましょう。

そうしないと、本条でいうところの「過失」とされてしまって、本条の保護を受けられなくなる可能性があります。

特に、ビジネス上の契約の場合は、どんなに信用できる代理人であっても、委任状の提示を求めたり、本人に確認を取ったりするべきです。



また、相手方が制限行為能力者の代理人であった場合は、制限行為能力者自体が法によって強力に保護されていますから、まず本条による保護は期待できなくなります。

実務的には、制限行為能力者と契約を結ぶことは、できるかぎり避けるべきでしょう。

どうしても必要な場合は、制限行為能力者の意思決定権者(法定代理人・後見人・保佐人補助人)の同意を得ることをお勧めします。

そうすることによって、制限行為能力者である無権代理人やその法定代理人に対して、無権代理行為の責任を追及できる可能性が生じます。

注意するべき契約書

代理人が当事者となる契約書全般

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