民法 第118条
    (単独行為の無権代理)

条文

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

解説

単独行為については、その行為の時点、相手方が、自称代理人が代理権が無権代理行為をすることに同意し、またはその代理権を争わなかった場合に限り、第113条第1項から第117条第2項までの規定を準用します。

無権代理人に対し、その同意を得て単独行為をした場合も、第113条第1項から第117条第2項までの規定を準用します。



これはどういうことかというと、単独行為というのは、契約の解除、同意、取消しや、債務の免除(第519条)のように、1人の者の、単独の意思表示によって効果が発生する法律行為ですから、通常の代理行為にように、双方の意思表示によって効果が発生する行為とは性質が異なります。



前段については、無権代理人が相手方に対して単独行為による無権代理行為をおこなうことについて、相手方一方だけが、無権代理行為に同意するか、その代理権について争わなかった場合に、第113条第1項から第117条第2項までの規定を準用する、ということです。

後段については、相手方が無権代理人に対して単独行為をおこなうことについて、無権代理人が、その単独行為の意思表示を受け取ることに同意した場合は、第113条第1項から第117条第2項までの規定を準用する、ということです。



いずれも、無権代理人が、それぞれ、勝手に相手方に対して単独行為をおこなうか、勝手に相手方からの単独行為を受け取っているわけですから、無権代理人は、第113条第1項から第117条第2項までの規定によって、その責任を負わなくてはなりません。

また、催告、取消し、追認や追認拒絶なども、第113条第1項から第117条第2項までの規定が適用されます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、単独行為による契約の処理を無権代理人に対しておこなう場合や、単独行為による契約の処理が無権代理人からなされる場合というのは、まずありません。

というのも、契約書作成実務における単独行為というのは、それぞれ、どれも契約の状態を変更させる非常に重要な意思表示です。

ですから、これらの単独行為は、通常、書面(後日の証拠とするために、必ず配達記録付きの内容証明郵便を使いましょう。)にて、本人に対して直接おこなうべきもの、あるいは、本人から直接おこなわれるべきものです。

ですから、そのそも、無権代理人であろうとそうでなかろうと、そうした単独行為というものは、本人に対しておこなう、または本人からおこなわれるものです。

そういう意味では、本条が適用されるようなことはまずないと思われますし、あってはならないことです。

注意するべき契約書

契約書全般

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。