条文
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
解説
無効な行為は、当事者による追認によっても、その効力を生じません。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をした場合は、その追認があった時点で、新たな行為をしたものとみなします。
これはどういうことかというと、そもそも、無効な行為というのは、最初からなんらかの問題がある
意思表示によってなされるものですから、後から追認されようとも、効力が生じないことには変わりがない、ということです。
ただ、当事者が、その行為が無効であることを知っていたうえで追認した場合は、その追認は、問題がある
意思表示ではなくなっています。
そういう場合は、その追認があった時点で、あらたな行為をおこなったものとみなして、その行為が(他に問題がなければ)有効に成立する、ということです。
契約書作成実務における注意点
実際に無効の可能性がある行為についての有効性の判断や追認については、その無効の原因によって、個別具体的に検討しなければなりません。
無効な行為というのは、それぞれ必ず原因と、それに対応する条文がありますので、実際の契約書作成実務においては、そちらの条文を検討してみてください。
注意するべき契約書
契約書全般。