民法 第122条
    (取り消すことができる行為の追認)

条文

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

解説

取り消すことができる行為(第120条第1項解説参照。)は、第120条同条第1項および同条第2項参照。)に規定する者が追認してしまうと、それ以後、取り消すことができません。

ただし、追認によって第三者の権利を害することはできません。



これはどういうことかというと、一度追認してしまうと、その行為は確定してしまい、二度と取り消すことができません。

もし追認したあとでも取り消すことができるのであれば、追認の意味がありません。



なお、但書は、実際に適用されることはありません。

というのも、取り消すことができる行為というのは、取り消されるまでは一応有効な行為ですから、その一応有効な行為を追認して有効性が確定した行為が、第三者の権利を害することはありえないからです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、本条の「以後、取り消すことができない。」という効果を得るために、追認を求めるわけです。

ですから、本条自体が契約書作成実務に直接かかわることはありません。

ですが、相手方の契約を結んだ行為が本条でいうところの「取り消すことができる行為」に該当する場合は、その行為が二度と取り消されることがないように、相手方に追認を求めなければなりません。

できれば、最初から追認を求める必要がないように、確定的に契約を結ぶことができる者(例:制限行為能力者法定代理人)を相手にして契約を結ぶようにしましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

特に、制限行為能力者が当事者となる契約書。

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