民法 第124条第3項
    (追認の要件)

条文

前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

解説

第124条第1項同条第2項の規定は、法定代理人未成年者の親権者や成年被後見人成年後見人)または制限行為能力者保佐人もしくは補助人が追認をする場合には、適用しません。



これはどういうことかというと、そもそも、法定代理人制限行為能力者保佐人補助人の同意を得たうえでおこなう行為というのは、すべて確定的に効果が生じるものです。

ですから、追認の場合であっても同様に、制限行為能力者がどういう状態であろうとも、その効果は、確定的に生じる、ということです。



ちなみに、法定代理人制限行為能力者保佐人補助人がある行為について同意を与える場合は、その行為について、追認することができるということを認識する必要があります。

契約書作成実務における注意点

制限行為能力者を相手にした契約の場合は、本項を積極的に利用して、法定代理人保佐人補助人の同意を得たうえでの追認を得て、契約を確定させるべきです。

そうでなければ、契約が取り消されるリスクが常に付きまとってくることになります(第120第1項参照。)。

また、そもそも、本項による追認を得たうえでの同意を得るくらいなら、契約を結ぶ段階で、その契約を結ぶことについての同意を得ておくべきです。

注意するべき契約書

契約書全般

制限行為能力者を当事者とする契約書。

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