民法 第126条
    (取消し権の期間の制限)

条文

取消し権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

解説

ある行為を取り消すことができる取消し権は、追認をすることができる時点から5年間行使しない場合は、時効によって消滅します。

行為をおこなった時点から20年を経過した場合もまた、取消し権が消滅します。

本条は、取消し権についての消滅時効除斥期間を定めた規定です。



「追認をすることができる時点」とは、その行為について、追認することができるということを、行為をおこなった本人またはその法定代理人保佐人補助人が知った時点のことです。

この時点から、5年間の期間を起算します。



また、「行為をおこなった時点」とは、文字通り、取り消すことができる行為(第120条第1項解説参照。)をおこなった時点のことです。

この時点から、20年間の期間を起算します。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、取り消すことができる行為をおこなった当事者であろうとその相手方であろうと、本条が適用されるような状況を悠長に待っていてはなりません。

特にビジネスにおける契約において、契約が長期間不安定であるということは、不安定なリスクを常に抱えているということを意味します。

また、ビジネスにおいては、迅速に契約を処理することが求められます。

ですから、本条の適用を待つまでもなく、(取り消すことができる行為をおこなったのであれば)積極的に、取消しもしくは追認をおこなう、または(取り消すことができる行為をおこなわれたのであれば)これらを相手方に求めるようにしましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

制限行為能力者を当事者とする契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。