民法 第127条第3項
    (条件が成就した場合の効果)

条文

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

解説

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時点以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います。



これはどういうことかというと、通常、条件は、その条件を充たした時点から効果が発生(第127条第1項参照。)または消滅(第127条第2項参照。)します。

ですが、当事者間で条件を充たした時点以前にその効果を発生させる合意がある場合は、本条によってその合意を優先させて、条件を充たした時点以前であっても効果は発生させることができる、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、条件の設定は、非常に重要です。

通常、条件というのは、条文どおり(第127条第1項第127条第2項参照。)、条件を充たした時点で効果を発生させるように設定します。

ただ、本条によって、条件を充たした時点以前にさかのぼって効果を発生させることも可能です。

ですから、そういう条件を設定したい場合は、その合意があった証拠として、しっかりと契約書にその旨を規定しておきましょう。



なお、条件を充たした時点以前にさかのぼって効果を発生させるのであれば、契約書に、どの時点までさかのぼって効果を発生させるのかどうかも明記しておきましょう。

この点を明記しておかないと、相手方と、どの時点までさかのぼるかでトラブルになる可能性があります。

注意するべき契約書

契約書全般

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