民法 第128条
    (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害
     の禁止)

条文

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

解説

条件付の法律行為の各当事者は、その条件の成否が未定である間は、その条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を侵害することができません。



これはどういうことかというと、例えば、当事者Aと当事者Bが、条件を充たした場合に、AからBに対してA所有の不動産を譲渡する停止条件を付けた契約を結んだときは、お互いに、その不動産についての利益を侵害してはならない、ということです。

ですから、上記の例の場合は、各当事者は、その不動産について、その停止条件を仮登記しておくべきです。



なお、本条の違反があった場合、その違反をおこなった当事者は、不法行為(第709条)として、損害賠償責任を追求される可能性があります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、本条は、特に問題となりません。

むしろ、本条は、契約を結んだ後にトラブルがおこった場合に適用されます。

解説でも説明していますが、本条の違反は、不法行為(第709条)を形成し、損害賠償責任が生じます。



ですから、条件の充足によって利益を提供する側の場合は、くれぐれも、条件を充たす前の利益だからといって、好き勝手に処理しないようにしましょう。

また、条件の充足によって利益を提供される側の場合は、本条があるからといって油断せずに、常に自分が得る予定の利益について、監視を怠らないようにしましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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