民法 第129条
    (条件の成否未定の間における権利の処分等)

条文

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

解説

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従って、処分し、相続し、もしくは保存し、またはそのために担保を提供することができます。



これはどういうことかというと、条件の成就が未定である間は、その権利義務を、通常の権利義務と同様に処理することができる、ということです。

「一般の規定に従い」とは、民法やその特別法に規定している、各権利義務の条項に従って、という意味です。

「処分し」とは、売却したり、譲渡したりすることです。

「保存し」とは、腐りやすい物を換金したり、不動産についての条件の仮登記をおこなったりすることです。

「担保を供する」とは、不動産に抵当権を設定したりすることです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、条件の充足によって利益を提供される側の場合は、いかに本条があろうとも、できるだけ、「処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供すること」がないように、契約書に契約条件を規定しておきたいところです。

ただし、契約書にこの契約条件を規定したからといって、必ずしもその契約条件が、本条より優先されるとは限りません。



逆に、条件の充足によって利益を提供する側の場合は、条件の充足までには、その利益を自由に処理することができるように、契約条件によって制限を加えられないようにしたいところです。

注意するべき契約書

契約書全般

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