民法 第13条第1項
    (保佐人の同意を要する行為等)

条文

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

解説

被保佐人が以下の各号に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。

ただし、第9条ただし書に規定する行為、つまり日常生活に関する行為については、保佐人の同意は不要です。

(1) 元本を領収し、または利用すること。
   (例:借金を返済してもらうこと)

(2) 借財又は保証をすること。
   (例:他人から借金をしたり、連帯保証の契約をしたりすること)

(3) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする
   行為をすること。
   (例:自宅を売却すること)

(4) 訴訟行為をすること。
   (例:裁判を起こすこと)

(5) 贈与、和解または仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する
   仲裁合意をいう。)をすること。
   (例:贈与契約や和解契約を結ぶこと)

(6) 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
   (例:遺産分割協議書に調印すること)

(7) 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込み
   を承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
   (例:遺言によって財産を分けてもらえる権利を放棄すること)

(8) 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
   (例:自宅の大規模なリフォームをすること)

(9) 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
   (例:5年間のアパートを借りる契約を結ぶこと)



これはどういうことかというと、上記の行為は、それぞれ全て財産にかかわる重要な行為になります。

判断力が著しく不十分な被保佐人第11条参照。)が、このような行為を単独でおこなってしまうと、重大な判断ミスを犯しかねません。

その結果、財産上の大きな損失につながることもありうる話です。

そのため、被保佐人は、民法によって保護される(第13条第4項参照。)必要があります。



ただ、被保佐人は、未成年者第5条第1項参照。)や、成年被後見人第9条参照。)に比べると、判断力があるとされています。

ですから、その保護されるべき行為は、本項によって、財産上の重要な部分に限って具体的に列挙されている、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務におけるリスク管理という点では、行為能力が制限されている被保佐人との契約には、細心の注意を払う必要があります。

その最たる根拠となるのが、本条になります。
(ただし、日常生活に関するものは除く。)



つまり、どんなにしっかりとした契約書を作り、抜かりない手続で契約書に署名・押印し、各種法律にもなんら抵触していない契約を結んだとしても、相手が被保佐人である以上は、その後に取り消される(第13条第4項参照。)可能性があります。

それは、被保佐人との契約は不完全なものであり、それだけ被保佐人との契約はリスクが高い、ということを意味します。

いかに本項によって保佐人の同意が必要な行為が限定されているとはいえ、上記の行為は、ほとんどすべてが契約書を必要とするくらい極めて重要な行為です。

ですから、この条文は、契約書作成実務においては避けて通ることの出来ない条文です。

また、なによりも、取り消された後の不当利得(第703条)の返還請求が困難であるというのが、非常に厄介です(第121条参照。)。



ですから、契約書作成実務という点や、ビジネス上のリスク管理という点から、そもそも被保佐人を対象としたビジネスは、避けるべきものです。

ただ、そうはいっても、被保佐人と契約をしなくてはならない状況があるかもしれません。

そのような場合、実務上、リスクを抑えて被保佐人と契約を結ぶのであれば、契約締結の場に、保佐人も同席してもらい、同意を取り付ける形で契約に調印することになります。



原則として、保佐人には代理権が付与されていません(付与することは自体は可能です。第876条の4第1項を参照。)。

ですから、同意を得ることでしか、契約の取り消しによるリスクを避けることはできません。

つまり、被保佐人保佐人の双方と契約交渉をおこなうことが重要となります。

こうすることによって、少なくとも、被保佐人の単独行為を理由として取り消されるリスクは無くなります。



逆に、被保佐人を保護する立場にある人は、被保佐人は本条によって、強力に保護されているということを覚えておいてください。

注意するべき契約書

金銭消費貸借契約書

(連帯)保証契約書

不動産売買契約書(建物売買契約書・土地売買契約書)

贈与契約書

遺産分割協議書

建設工事請負契約書

リフォーム工事請負契約書

不動産賃貸借契約書(建物賃貸借契約書・土地賃貸借契約書)

このほか、被保佐人が当事者となる、重要な財産の変動にかかわる契約書全般

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