民法 第13条第3項
    (保佐人の同意を要する行為等)

条文

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

解説

第13条第1項第13条第2項によって、保佐人の同意を得なければならない被保佐人の行為について、保佐人被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。



これはどういうことかというと、被保佐人にとって不利益にならない行為にもかかわらず、保佐人が同意をしないような場合は、被保佐人を保護するという民法の趣旨に反することになります。

ですから、このような場合は、家庭裁判所が、保佐人の同意に代わる許可を与えることによって、被保佐人がその行為をできるようにする、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、現実的にはあまり問題になることはありません。

というのも、保佐人の同意が得られなかったからといって、被保佐人に対して、家庭裁判所へ本項にもとづいて申し立てをするように要求したところで、実際はあまり受け入れられることもありません。

ただ、どうしても契約を結びたい場合や、被保佐人は好意的な反応なのに、これといって合理的な理由も無いのに、保佐人が同意してくれない場合には、本条を活用するとよいでしょう。

注意するべき契約書

被保佐人が当事者となる契約書全般

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