条文
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
解説
ある条件が
法律行為の時点ですでに成就していた場合において、その条件が
停止条件(
第127条第1項参照。)であるときはその
法律行為は無条件とし、その条件が解除条件(
第127条第2条参照。)であるときはその
法律行為は無効とします。
これはどういうことかというと、
停止条件にしろ
解除条件にしろ、ある
法律行為をおこなった時点ですでに条件が充たされることが確定している場合は、その条件はすでに充たされたものとして扱われる、ということです。
具体的には、
停止条件の場合は、その法律行為は有効に効力が生じ、
解除条件の場合は、その法律行為は効力が生じない、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、本条は、あまり問題になりません。
当事者の事情を考慮した契約書を作成する場合は、そもそも、すでに充たされていることが確定している条件を設定すること自体、まずありえません。
ただ、仮にそのような条件を設定してしまった場合は、本条によって、その条件は充たされたものとして扱われます。
注意するべき契約書
契約書全般。