条文
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
解説
ある条件が成就しないことが
法律行為の時にすでに確定していた場合において、その条件が
停止条件(
第127条第1項参照。)であるときはその
法律行為は無効とし、その条件が
解除条件(
第127条第2条参照。)であるときはその法律行為は無条件とします。
これはどういうことかというと、
停止条件にしろ
解除条件にしろ、ある
法律行為をおこなった時点ですでに条件が充たされないことが確定している場合は、その条件は充たされなかったものとして扱われる、ということです。
具体的には、
停止条件の場合は、その法律行為は効力が生じず、
解除条件の場合は、その法律行為は効力が有効に生じる、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、本条は、あまり問題になりません。
当事者の事情を考慮した契約書を作成する場合は、そもそも、すでに充たされていないことが確定している条件を設定すること自体、まずありえません。
ただ、仮にそのような条件を設定してしまった場合は、本条によって、その条件は充たされないものとして扱われます。
注意するべき契約書
契約書全般。