条文
前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
解説
第131条第1項および
第131条第2項に該当する場合、当事者が条件が成就したことまたは成就しなかったことを知らない間は、
第128条および
第129条の規定を準用します。
これはどういうことかというと、当事者がある条件が充たされていることあるいは充たされていないことを知らなかった場合は、たとえ
第131条第1項および
第131条第2項に該当するときであったとしても、
第128条および
第129条の規定を準用し、その条件を、通常の条件と同じように扱う、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、本条は、あまり問題になりません。
当事者の事情を考慮した契約書を作成する場合は、そもそも、すでに充たされているのかあるいは充たされていないのかが不明確な条件を設定すること自体、まずありえません。
ただ、仮にそのような条件を設定してしまった場合は、本条とこれによって準用される
第128条および
第129条によって、その条件は、通常の条件と同様に扱われます。
注意するべき契約書
契約書全般。