民法 第132条
    (不法条件)

条文

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

解説

条件が成就することによって、不法となってしまうような法律行為は、無効とします。

本来は当然であるはずの不法な行為をしないことを条件とするものも、同様に無効とします。



これはどういうことかというと、条件が充たされることによって、法律行為全体が不法なものとなってしまうような場合は、その法律行為は無効とする、ということです。

例えば、相手に対して1億円を渡した場合(=条件)、ストーカー行為をやめる、という条件付の法律行為は、条件そのものは不法ではなくても、法律行為全体として無効となります。



また、本来は、その行為をおこなわないことが当然であるはずの条件が付いた法律行為もまた、無効とする、というこことです。

例えば、相手に対して1億円を渡した場合(=本来はおこなわないことが当然の条件)、殺人をやめる、という条件付の法律行為は、条件そのものは不法でなくても法律行為全体として無効となります。

契約書作成実務における注意点

ビジネス上での契約書作成実務において、本条は、あまり問題となりません。

というのも、ビジネス上での契約書の作成では、不法な条件や不法な法律行為など、(よほど切羽詰った状況でもない限り)まず規定することがないからです。



ですが、個人間の契約では、ありうることです。

ですから、特に個人間の契約では、不法な条件や不法な法律行為などを契約書に規定することがないようにしましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

特に個人間の契約書。

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