民法 第133条第1項
    (不能条件)

条文

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

解説

実現することが不可能な停止条件第127条第1項参照。)を付した法律行為は、無効とします。



これはどういうことかというと、できない停止条件が付された場合は、そもそもその条件が付された法律行為自体の効果が生じない、ということです。



ちなみに、「不能」とは、社会通念上、実現することが不可能なこと、という意味です。

ですから、物理的には実現することができる条件であっても、社会通念上は実現することができない条件であれば、その条件は、「不能」ということになります。

例えば、「甲が地球を歩いて10週した場合、乙は、甲に対して、金1億円也を譲渡する。」というような内容の契約は、無効となります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本項は、特に問題となりません。

というのも、通常、契約書を作成する場合は、不能な条件など規定しないものだからです。

ただ、どういう内容の条件が不能となるのかという具体的な判断基準があるわけではありません。

ですから、実現できなそうにないような条件は、できるだけ付けないほうがいいでしょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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