民法 第133条(不能条件)第2項

条文

不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

解説

実現することが不可能な解除条件第127条第2項参照。)を付した法律行為は、条件がなかったものとします。



これはどういうことかというと、できない解除条件が付された場合は、そもそもその条件自体がなかったものとされ、無条件で有効に法律行為が成立する、ということです。



ちなみに、「不能」とは、社会通念上、実現することが不可能なこと、という意味です。

ですから、物理的には実現することができる条件であっても、社会通念上は実現することができない条件であれば、その条件は、「不能」ということになります。

例えば、「甲が地球を歩いて10週できなかった場合、乙は、甲から、金1億円也を徴収する。」というような内容の契約は、その条件がなかったものとされ、無条件で有効に契約が成立します。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本項は、特に問題となりません。

というのも、通常、契約書を作成する場合は、不能な条件など規定しないものだからです。

ただ、どういう内容の条件が不能となるのかという具体的な判断基準があるわけではありません。

ですから、実現できなそうにないような条件は、できるだけ付けないほうがいいでしょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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