条文
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
解説
法律行為にその
法律行為が始まる時期を定めた場合は、その
法律行為の履行は、その時期が到来するまで、これを請求することができません。
これはどういうことかというと、
法律行為をいつ始めるのかの時期を規定した場合、債務者は、その時期までその
法律行為をおこなう義務がなく、また、債権者は、その時期までその
法律行為をおこなうことを請求することができません。
ちなみに、時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。
なお、この場合(特に後者の場合)は、むしろ
停止条件(
第127条第1項参照。)として扱われる可能性もあります。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、本項は非常に重要な規定です。
というのも、たいていの契約書には、その契約自体や、各契約条項が始まる時期が規定されているものですし、また、規定されていなければなりません。
ですから、逆にその時期が規定されていない場合は、契約あるいは契約条項としては、いつ始まるのかがはっきりしないことになります。
このような内容の契約では、仮にトラブルになって裁判で争うような場合は、裁判所によってどのように判断されるかがはっきりしません。
ですから、契約書によって、契約や契約条項には、いつ始まるのか、という点をはっきりさせておきましょう。
注意するべき契約書
契約書全般。