民法 第135条第1項
    (期限の到来の効果)

条文

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

解説

法律行為にその法律行為が始まる時期を定めた場合は、その法律行為の履行は、その時期が到来するまで、これを請求することができません。



これはどういうことかというと、法律行為をいつ始めるのかの時期を規定した場合、債務者は、その時期までその法律行為をおこなう義務がなく、また、債権者は、その時期までその法律行為をおこなうことを請求することができません。



ちなみに、時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。

なお、この場合(特に後者の場合)は、むしろ停止条件第127条第1項参照。)として扱われる可能性もあります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、本項は非常に重要な規定です。

というのも、たいていの契約書には、その契約自体や、各契約条項が始まる時期が規定されているものですし、また、規定されていなければなりません。

ですから、逆にその時期が規定されていない場合は、契約あるいは契約条項としては、いつ始まるのかがはっきりしないことになります。

このような内容の契約では、仮にトラブルになって裁判で争うような場合は、裁判所によってどのように判断されるかがはっきりしません。

ですから、契約書によって、契約や契約条項には、いつ始まるのか、という点をはっきりさせておきましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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