条文
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
解説
法律行為にその
法律行為が終わる時期を定めた場合は、その
法律行為の効力は、その時期が到来した時点で消滅します。
これはどういうことかというと、
法律行為をいつ終えるのかの時期を規定した場合、その時期が到来した時点で、債務者は、その
法律行為をおこなう義務が消滅し、また、債権者は、その
法律行為をおこなうことを請求することができなくなります。
ちなみに、時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、本項は非常に重要な規定です。
というのも、たいていの契約書には、その契約自体や、各契約条項が終わる時期が規定されているものですし、また、規定されていなければなりません。
ですから、逆にその時期が規定されていない場合は、契約あるいは契約条項としては、いつ終わるのかがはっきりしないことになります。
このような内容の契約では、仮にトラブルになって裁判で争うような場合は、裁判所によってどのように判断されるかがはっきりしません。
ですから、契約書によって、契約や契約条項には、いつ終わるのか、という点をはっきりさせておきましょう。
注意するべき契約書
契約書全般。