民法 第135条第2項
    (期限の到来の効果)

条文

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

解説

法律行為にその法律行為が終わる時期を定めた場合は、その法律行為の効力は、その時期が到来した時点で消滅します。



これはどういうことかというと、法律行為をいつ終えるのかの時期を規定した場合、その時期が到来した時点で、債務者は、その法律行為をおこなう義務が消滅し、また、債権者は、その法律行為をおこなうことを請求することができなくなります。



ちなみに、時期については、確定的な時期であろうと、不確定的な時期であろうと、有効に規定することができます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、本項は非常に重要な規定です。

というのも、たいていの契約書には、その契約自体や、各契約条項が終わる時期が規定されているものですし、また、規定されていなければなりません。

ですから、逆にその時期が規定されていない場合は、契約あるいは契約条項としては、いつ終わるのかがはっきりしないことになります。

このような内容の契約では、仮にトラブルになって裁判で争うような場合は、裁判所によってどのように判断されるかがはっきりしません。

ですから、契約書によって、契約や契約条項には、いつ終わるのか、という点をはっきりさせておきましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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