民法 第136条第1項
    (期限の利益及びその放棄)

条文

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

解説

期限は、原則として、債務者の利益のために定めたものと推定します。



これはどういうことかというと、一般的には、期限は、債務者の利益のために規定することが多いですから、そのように推定する、ということです。

例えば、貸し手が借り手に対して金銭を貸した場合、借り手は、返済期日までは金銭を返済する義務はありません。

これが、期限の「利益」という意味です。



ちなみに、「推定する」ということは、反証を挙げることによって、その推定を覆すことができます。



なお、期限は、必ずしも、債務者のためだけの利益となるとは限りません(第136条第2項参照。)。

契約書作成実務における注意点

期限の利益は、契約書作成実務のなかでも、非常に重要です。

契約の種類にもよりますが、特に、金銭の支払や返済についての規定は、いかにしてその期限の利益を取り扱うかが問題となってきます。

債権者(金銭の支払や返済をされる側)にとってみれば、いかにしてその期限の利益を喪失させるか、という点が重要です

これに対して、債務者(金銭の支払や返済をする側)にとってみれば、いかにしてその期限の利益を喪失されないか、という点が重要です。

この点につき、第137条を参照のこと。

注意するべき契約書

契約書全般

特に、金銭消費貸借契約書。

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