民法 第136条第2項
    (期限の利益及びその放棄)

条文

期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

解説

期限の利益は、自由に放棄することができます。

ただし、この期限の利益の放棄によって、相手方の利益を害することはできません。



これはどういうことかというと、期限の利益は、あくまで「利益」ですから、自由に放棄することができます。

ですが、期限の利益というは、必ずしも、一方だけに与えられるものではありません。

ですから、双方に利益がある場合は、相手方の利益を害することはできません。



例えば、利息付の借金の場合、借り手が返済期限が到来する前に返済してしまうことは、一見すると、借り手だけの利益を放棄することのように思われます。

ですが、実際は、早期に返済されてしまうことによって、貸し手の「利息を得ることができる」という利益を侵害していることになります。

ですから、このような早期の返済は、原則として認められません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、期限の到来以前に債務者からの債務の履行がある可能性は、常に検討しておかなくてはなりません。

仮にこのような早期の債務の履行があった場合、何らかの形で利益が害される、あるいは損害やコストが発生する状況になってしまう可能性があります。

例えば、大量の納品が伴う継続的な売買契約の場合、売り手が予定より早く納品してしまうと、買い手としてみれば、予定よりも早く倉庫や保管場所を空けなくてはならなくなってしまいます。

また、上記のように、金銭消費貸借の場合も、勝手に借り手に返済されてしまうと、貸し手としてみれば、金利収入を得ることができなくなってしまいます。



このように、債務の履行は、必ずしも早いほうがいいとは限りません。

ですから、早いほうがむしろ困るというような契約内容の場合は、「○月○日〜までに」という期限の規定ではなくて、「〜○月○日に」というふうに、期限を指定するようにしましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

特に、金銭消費貸借契約書、継続的売買基本契約書、製造物取引基本契約書など。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。