民法 第138条
    (期間の計算の通則)

条文

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

解説

期間の計算方法は、法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合または法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従います。



これはどういうことかというと、期間の計算方法は例外がある場合を除いて、第6章の規定による、ということです。

例外としては、初日を参入するパターンが多いです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条自体は、特に問題となりません。

ただ、本章に規定されている期間の計算方法は、契約書の期間の計算方法になります。

ですから、そういう意味では、本章は非常に重要です。

注意するべき契約書

契約書全般

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