民法 第139条
    (期間の起算)

条文

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

解説

時間によって期間を定めたときは、その期間は、その定めた時点即時から起算します。

これを、「自然的計算方法」といいます。



これはどういうことかというと、例えば、「1月1日の午前1時から10時時間」ということであれば、1月1日の午前1時から起算する、ということです。

この場合、10時間経過した1月1日の午前11時に期間が満了します。

また、「いまから24時間」ということであれば、その瞬間から起算します。



なお、分や秒によって期間を定めた場合もまた同様です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時間、分、秒など単位での期間を規定することは滅多にありません。

通常は、日、週、月、年などの単位での期間を規定します(第140条参照。)。

ですが、時間、分、秒などで単位で期間を規定した場合は、本条によって期間を計算することになります。

注意するべき契約書

契約書全般

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