条文
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
解説
第11条本文に規定する原因、つまり、判断力を著しく不十分としている、認知症、知的障害、精神障害などの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未
成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならなりません。
これはどういうことかというと、民法によって保護しなくてはならない原因(
第11条参照。)が消滅した場合は、もうその
被保佐人を保護する理由はなくなります。
ですから、そういう場合、家庭裁判所は、関係者の申し立てによって、通常の人と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならない、ということです。
具体的には、
被保佐人の場合は、認知症、知的障害、精神障害などが回復し、判断力も回復したときに、家庭裁判所に申し立てることになります。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。