民法 第14条第2項
    (保佐開始の審判等の取消し)

条文

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

解説

家庭裁判所は、第14条第1項に規定する者の請求によって、第13条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができます。



これはどういうことかというと、家庭裁判所は、第13条第2項によって被保佐人の行動を制限した場合、第14条第1項に規定された関係者の申し立てによって、その制限を取り消すことができる、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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