条文
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
解説
第140条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了します。
これはどういうことかというと、期間の末日(
第143条第1項参照。)の終了(その末日の午後12時)によって、期間が満了する、ということです。
ですから、例えば、1月1日が期間の末日であるとすれば、1月1日の午後12時、言いかえれば、1月2日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となります。
ただし、
商法520条によって、慣習による取引時間が認められていますので、期間の満了について、必ずしも本条が適用されるとは限りません。
ですから、特にビジネス上の契約では注意が必要です。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、本条は重要ではあります。
ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。
なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。
注意するべき契約書
契約書全般。
特に、ビジネス上の契約書。