民法 第141条
    (期間の満了)

条文

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

解説

第140条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了します。



これはどういうことかというと、期間の末日(第143条第1項参照。)の終了(その末日の午後12時)によって、期間が満了する、ということです。

ですから、例えば、1月1日が期間の末日であるとすれば、1月1日の午後12時、言いかえれば、1月2日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となります。



ただし、商法520条によって、慣習による取引時間が認められていますので、期間の満了について、必ずしも本条が適用されるとは限りません。

ですから、特にビジネス上の契約では注意が必要です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要ではあります。

ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。

なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

特に、ビジネス上の契約書。

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