民法 第142条
    (期間の満了)

条文

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

解説

期間の末日(第143条第1項参照。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します。



これはどういうことかというと、いわゆる、日曜日や祝祭日が期間の末日に該当する場合は、その日は期間が満了せずに、その翌日に期間が満了する、ということです。

なお、「その他の休日」には、土曜日や三が日なども、場合によっては該当する可能性があります。



ただし、これは、あくまでその日に取引をしない慣習がある場合に限って適用されます。

なお、ここでいう「取引」とは、ビジネス上の取引だけに限るわけではありません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要ではあります。

ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。

なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。

注意するべき契約書

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