民法 第143条第2項
    (暦による期間の計算)

条文

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

解説

週、月または年の初めから期間を起算しない場合は、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。

ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。



これはどういうことかというと、「初日不算入の原則」(第140条参照。)が適用される場合、期間の満了日は、期間が終了する週、月、または年の起算日に応答する日の前日とする、ということです。

ですから、例えば、週の場合は、火曜日に期間が3週間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、3週間後の火曜日の前日の月曜日ということになります。

また、例えば、月の場合は、4月1日に期間が1ヶ月間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、1ヶ月後の5月1日がの前日の4月30日ということになります。

同様に、例えば、年の場合は、平成18年6月1日に期間が2年間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、2年後の平成20年6月1日の前日の平成20年5月31日ということになります。



ただし、2月のように、31日や30日がない月で31日や30日に該当する日が末日に該当する場合は、その月の末日に期間が満了します。

例えば、1月30日に1ヶ月間の契約が発効した場合は、2月30日がありませんので、2月28日(閏年の場合は2月29日)が期間の満了日になります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要ではあります。

ですが、計算方法のひとつとして覚えておくだけでいいでしょう。

なお、くれぐれも、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないように注意しましょう。

注意するべき契約書

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