民法 第144条
    (時効の効力)

条文

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

解説

時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生します。



これはどういうことかというと、時効の効力を、時効の期間が満了した時点から発生するものではなく、時効の起算日までさかのぼって発生するものとして位置づけている、ということです。

なぜ時効の効力の発生時点を、時効期間の満了時からではなく時効の起算日にさかのぼるようにしたのかというと、時効の効力によって変動したする権利とそれに付随する権利を確定させる、という理由からです。



例えば、貸金債権(いわゆる借金)の消滅時効の場合、貸金債権自体の消滅の効力は、その発生時点が、時効期間の満了時からであろうと、起算日からであろうとさほど変わりがありません。

ですが、これに付随する金利についての債権の消滅の効力については、大きく変わってきます。

もし、時効の効力の発生時点が時効期間の満了時からということになると、金利債権の消滅の効力も、時効期間の満了時からということになってしまい、結局は、時効期間の満了時までの金利債権自体は、依然として存在することになります。

これでは、長期間に渡る事実状態を尊重する時効制度の趣旨に反します。

ですから、本条は、時効の効力を起算日から発生するようにして、本来の時効の趣旨に合致するようにしたわけです。

上記の例だと、貸金債権の時効の効力がその起算日となる結果、その起算日から金利債権もまた消滅することになります。



なお、当然ながら、時効の効力自体は、時効の援用をおこなわなければ、その効果を生じません(第145条参照。)。

また、「起算日」とは、取得時効については、占有または準占有が始まった時点、消滅時効については、その権利を行使することができる時点です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



なお、本条によって、時効が援用された場合は、取得時効については、権利のすべてを取得することになり、消滅時効については、債務のすべてを消滅させることになります。

これは、逆の立場からみると、権利のすべてを失うことになります。

ですから、契約実務においては、せっかく契約によって得た権利のすべてを失わないように、常に契約の運用に配慮しなければなりません。

注意するべき契約書

契約書全般

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