民法 第15条第2項
    (補助開始の審判)

条文

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

解説

本人以外の者の請求により、第15条第1項に定める補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません。



これはどういうことかというと、被補助人は、成年被後見人第9条参照。)や被保佐人第13条第1項参照。)と比べると、不十分であっても一定の判断能力があります。

ですから、本人の意思を尊重するという意味で、本人以外の者が補助開始を申し立てる場合は、本人の同意が必要となります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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