民法 第15条第3項
    (補助開始の審判)

条文

補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項 の審判とともにしなければならない。

解説

補助開始の審判は、被補助人を保護するために、具体的に制限するべき被補助人の行為を決定する第15条第1項の審判、または、補助人に代理権を付与する第876条の9第1項の審判とともにしなければなりません。



これはどういうことかというと、補助人は、包括的な保護が認められている成年被後見人第9条参照。)や、限定的ではあっても、法律によって保護されるべき行為が決まっている被保佐人第13条第1項参照。)とは違って、保護のために制限するべき行為があらかじめ決まっていません。

そのため、ただ単に補助の審判を開始するだけでは意味がありませんので、同時に保護のために制限すべき行為を決定したり(第15条第1項参照。)、補助人に代理権を付与する(第876条の9第1項)審判とともにしなければならない、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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