条文
補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項 の審判とともにしなければならない。
解説
補助開始の審判は、
被補助人を保護するために、具体的に制限するべき
被補助人の行為を決定する
第15条第1項の審判、または、
補助人に代理権を付与する
第876条の9第1項の審判とともにしなければなりません。
これはどういうことかというと、
補助人は、包括的な保護が認められている
成年被後見人(
第9条参照。)や、限定的ではあっても、法律によって保護されるべき行為が決まっている
被保佐人(
第13条第1項参照。)とは違って、保護のために制限するべき行為があらかじめ決まっていません。
そのため、ただ単に補助の審判を開始するだけでは意味がありませんので、同時に保護のために制限すべき行為を決定したり(
第15条第1項参照。)、
補助人に代理権を付与する(
第876条の9第1項)審判とともにしなければならない、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。