民法 第154条
    (差押え、仮差押え及び仮処分)

条文

差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

解説

差押え、仮差押えおよびび仮処分は、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消された場合、時効の中断の効力を生じません。



これはどういうことかというと、差押え、仮差押え、仮処分が取り消された場合は、その差押え、仮差押え、仮処分の効力が生じないわけですから、当然、時効の中断もまた効力を生じません。



「差押え」とは、将来の強制執行のための債権の保全のことです。



「仮差押え」とは、将来の金銭債権の強制執行に備えた一部の財産権に対する権利の保全のことです。



「仮処分」とは、 金銭債権以外の権利の保全のことです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。

ただ、契約実務上、時効の中断は、時効による不利益の発生を予防することができる数少ない手段です。

ですから、本条は、時効の中断の効果を享受するためには、非常に重要な条文です。



なお、差押え、仮差押え、仮処分には、高度な法的専門知識が要求されます。

ですから、差押え、仮差押え、仮処分をおこなう場合は、必ず弁護士か司法書士に相談しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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