民法 第155条
    (差押え、仮差押え及び仮処分)

条文

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

解説

差押え、仮差押えおよび仮処分は、時効の利益を受ける者に対しておこなわない場合、その者に通知をおこなった後でなければ、時効の中断の効力を生じません。



これはどういうことかというと、差押え、仮差押え、仮処分は、必ずしも時効の利益を受ける者に対しておこなうとは限りません。

例えば、ある債権について、債務者(消滅時効の利益を受ける者に相当します。)以外の第三者が所有する不動産に対して抵当権が設定されている場合、その抵当権を実行することが、時効の利益を受ける者以外の者に対する差押えに該当します。

ですから、時効の利益を受ける者以外の者に対して差押え、仮差押え、仮処分をおこなった場合は、時効の利益を受ける者に対して通知した後でなければ、時効の中断の効力は効果を生じません。



通常、差押え、仮差押え、仮処分による時効の中断の効力は、原則として、時効の中断の事由(第147条参照。)が生じた当事者(およびその承継人)の間においてのみしか生じません(第148条参照。)。

本条は、これらの規定の例外として、通知によって、差押え、仮差押え、仮処分による時効の中断の効力を、時効の中断の事由が生じた当事者以外の間に発生させるものです。



なお、 通知には、特に方式は定められてはいませんが、「時間」が重要とされる時効制度の性質上、当然ながら、配達記録付の内容証明郵便を用いた書類でおこなうべきです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。

ただ、契約実務上、時効の中断は、時効による不利益の発生を予防することができる数少ない手段です。

ですから、本条は、時効の中断の効果を享受するためには、非常に重要な条文です。



なお、差押え、仮差押え、仮処分には、高度な法的専門知識が要求されます。

ですから、差押え、仮差押え、仮処分をおこなう場合は、必ず弁護士か司法書士に相談しましょう。



また、通知は、実務的には、事実上、配達記録付の内容証明郵便を用いた書面でおこなうことになります。

こちらもまた、高度な専門知識が要求されます。

いかに差押え、仮差押え、仮処分が問題なくおこなわれたとしても、通知でつまずいてしまうと、最悪の場合は、時効の中断を主張できなくなってしまいます。

ですから、通知をおこなう場合も、必ず専門家に相談しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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