民法 第157条第2項
    (中断後の時効の進行)

条文

裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

解説

裁判上の請求(第149条参照。)によって中断した時効は、裁判が確定した時点から、新たにその進行を始めます。



これはどういうことかというと、日本の裁判は三審制を採用していますから、最長で3回の裁判を受けることができます。

ですから、最終的に裁判が確定するまでは、時効が中断しない、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。

ただ、契約実務上、時効の中断は、時効による不利益の発生を予防することができる数少ない手段です。

この点については、実際に契約を運用する際に、留意しておきましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。