民法 第158条第2項
    (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)

条文

未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

解説

未成年者第4条参照。)または成年被後見人第7条参照。)がその財産を管理する父、母または後見人に対して権利を有するときは、その未成年者もしくは成年被後見人行為能力者となった時点または後任の法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しません。



これはどういうことかというと、未成年成年被後見人が保護者である父、母または後見人に対して権利がある状態というのは、いわば、未成年者成年被後見人とその保護者の利害が対立している状態です。

つまり、未成年成年被後見人が、保護者からの保護が期待できない可能性があります。

そういう状態で時効が進行してしまって、結果として正常な判断ができないまま時効が完成してしまうことは、未成年者成年被後見人にとっては、保護者にとって有利な状態で財産の権利が移転したり消滅したりすることになる可能性がある、ということです。

これでは、未成年者成年被後見人の保護に欠けることになります。

そこで、本項では、未成年者成年被後見人の保護のため、これらの者とこれらの者の父、母または後見人と利害が対立している場合、これらの者が行為能力者となった時点からか、後任の法定代理人が就任した時点から6ヶ月間の猶予期間を設けて、その猶予期間中は、時効は完成しないということにしました。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。

ただ、契約実務上、時効の停止は、時効による不利益の発生を一時的に予防することができる数少ない規定です。



未成年者成年被後見人の場合は、本条によって、その時効の完成が、6ヶ月間猶予されています。

ですから、本条に該当する場合は、行為能力者となったあとや新たな法定代理人が就職したあとの6ヶ月間の猶予期間中に、時効が中断となるような措置(第147条参照。)を取るべきです。



また、逆に未成年者成年被後見人を相手にする場合、時効を援用(第145条参照。)するときは、この6ヶ月がきっちり経過してから時効の援用をおこなうようにしましょう。

そうしないと、相手方に時効の完成が近いことを知られてしまい、時効の中断(第147条参照。)につながる措置を取られてしまう可能性があります。

注意するべき契約書

契約書全般

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