民法 第160条
    (相続財産に関する時効の停止)

条文

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

解説

相続財産(相続の権利義務)に関しては、相続人が確定した時点、管理人が選任された時点または破産手続開始の決定があった時点から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しません。



これはどういうことかというと、通常、相続財産の処理は時間がかかり、しかも、その相続財産自体の権利義務が確定するまで、宙に浮いてしまう形になります。

ですから、本条によって、少なくとも6ヶ月間は猶予期間を設けて、その間は時効が完成しないようになっています。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。

ただ、契約実務上、時効の停止は、時効による不利益の発生を一時的に予防することができる数少ない規定です。



本条によって、相続財産についての時効の完成は、最終的に相続が確定してから6ヶ月の猶予が与えられます。



契約実務においては、この6ヶ月がきっちり経過してから時効の援用(第145条参照。)をおこなうようにしましょう。

そうしないと、相手方に時効の完成が近いことを知られてしまい、時効の中断(第147条参照。)につながる措置を取られてしまう可能性があります。

逆に、時効の中断につながる措置を取る場合は、この6ヶ月の間におこないましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。